世界の労働基準監督署からVOL003:千葉労働基準監督署

陸運業の労働災害は増加傾向にあることから、千葉労働局が陸上貨物運送業における労働災害防止のためにリーフレットを作成して、注意喚起しています。

労働災害は製造業や建設業が減少傾向を示す中、ります。建設業に従事する人は陸運業の約2倍いるにも拘らず、陸運業の死傷者数は建設業と同水準となるなど、高い災害率となっています。さらに千葉県内では、陸運業で働く人の割合は全国と比較して2割程度しか多くないにもかかわらず、陸運業の労働災害は製造業や建設業よりも多く、全産業に占める陸運業の死傷者の割合は全国と比較して5割以上多くなっています。このように陸運業でけがをする確率は全国に比べて千葉県は高く、令和3年も陸運業の災害が前年同月比で大幅に増加しています。

陸運業における災害の特徴は、死傷災害全体の7割が荷役作業中に発生していることです。荷役作業時の死亡災害は5大災害、すなわち①墜落・転落、②荷崩れ、フォークリフト使用時の事故、④無人暴走、⑤トラック後退時の事故で80%を占めていることに特徴があります。

たとえば、墜落・転落事故ではコンビニエンスストアに荷物を配送していたときに、配送先の手前にある駐車場で荷台コンテナ内にある荷物の整理を行った後、荷台にあった段ボールを持ちながら、荷台からトラックのリアバンパーに足をかけ、後ろ向きで降りようとしたところ、足を滑らせてしまい、約52cmの高さから転落し、頭部を強打した事故などが事例として紹介されています(同被災者は保護帽を着用していませんでした。)。わずか50センチの高さであっても打ちどころによっては死亡事故につながることもあることから、作業高によらず、必ず保護帽を着用して荷役作業を行うことが大切です。

このほか積付け時には、積荷の状態を確認すること(積みおろし配慮)、フォークリフトのオペレーターやその周囲の作業者は、定められたルールを守り、適切な行動を徹底すること、降車時には必ず逸走防止措置(「パーキングブレーキ→エンジン停止→ギアロック→輪止め」の4 点セット)を実施すること、降後退誘導のルールを定めるとともに、トラックを後退させるのは後方の状況確認ができる場合のみに限定することなど、具体的な対策が紹介されています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

陸上貨物運送業における労働災害防止のために(千葉労働局HP)