障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが義務けられているところ、障害者の法定雇用率が令和6年度以降段階的に引上げられることになりました。

民間企業の法定雇用率は現在2.3%ですが、令和6年4月から2.5%、さらに令和8年7月からは2.7%となります。これにともない、障害者雇用義務の対象事業主の範囲は現在の43.5人以上の企業から、令和6年4月からは40.0人以上、令和8年7月からは37.5人以上の企業に拡大されます。

障害者を雇用しなければならない対象事業主は、法定雇用率以上の障害者雇用が義務付けられるほか、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告が義務付けられたり、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任について努力義務が課されたりします。

さらに、令和7年4月以降は、「除外率」が各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、次表のように変わります。(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

上記のほか、令和5年4月以降、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになること、また令和6年4月以降は一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

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参考リンク

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf(厚生労働省HP、PDF)