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障害者雇用納付金制度(以下「納付金制度」という。)は、障害者の雇用に伴う企業間の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進・継続を図るために設けられたものです。この納付金制度について、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論が進められています。

今回の納付金制度に関する主な論点としては次のような内容が挙げられています。

  • 障害者雇用率制度の在り方
    • 障害者雇用率制度における障害者の範囲
    • 精神障害者に関する雇用率カウント
    • 長期継続雇用の評価
  • 障害者雇用納付金制度の在り方
  • 障害者雇用と福祉の連携の促進
  • 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保
  • 中小企業における障害者雇用の促進
  • 除外率制度に関する対応

このうち納付金制度の財政については、今後、厳しくなることが予想されること、また、現状の調整金等の支出が大半を占め、助成金の支出が少なくなっているなど、事業主に対する助成・援助が不十分になっており、障害者雇用を推進していくためには、納付金制度の財政の安定化はもとより、障害者を雇い入れる事業主の具体的な取組に限られた財源を効果的に運用することが提案されています。議論のなかでは、財源が枯渇するのであれば、支給額の調整や、緊急的な公的資金の投入も検討する必要といった意見がありました。

また、中小企業についてはノウハウ不足等により、障害者の雇用数が0人である企業が多く、雇用率未達成企業が半数以上となっている中、納付金制度の適用範囲を100人以下の企業に拡大することには慎重な検討が必要であり、まずは、ノウハウ不足等の課題に対して支援し、個別の企業における障害者の雇入れを進めることが提案されています。障害者雇用促進のためには、法的拘束力で進めるのではなく、ノウハウやマンパワー等の支援をするべきといった意見がありました。

一方、中高年齢者等、長期継続雇用されている障害者については、事業主が適切な配慮をすれば、年齢に関係なく活躍できる事例も多く見られることから、一律に就労困難性を認めて障害者雇用率で評価するのではなく、その配慮が積極的になされるよう事業主を支援し、中高年齢者等の障害者の活躍を推進することが提案されています。なかには長期継続雇用のための企業の努力について、一定の勤続年数を超えた場合に1.5カウントするなど、雇用率制度の中で評価する方法も提案されました。

このように、納付金制度については見直しが予定されて議論が行われていますが、特に中小企業での取り扱いが焦点の一つとなっているようです。

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参考リンク

第115回労働政策審議会障害者雇用分科会(厚生労働省HP)