厚生労働省が障害者雇用促進法に基づく企業名公表を行いました。民間企業については、障害者雇入れ計画の適正実施勧告を行ったにもかかわらず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、障害者雇用促進法47条に基づき企業名を公表することができるとされており、今回6社が公表されました。

厚生労働省では、平成29年から平成30年を計画期間とする雇入れ計画を作成した260社のうち雇用状況の改善が特に悪かった5社、および平成30年から令和元年を計画期間とする雇入れ計画を作成した179社のうち雇用状況の改善が特に悪かった25社の計30社を対象に、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表することを前提とした指導(特別指導)を実施していましたが、当該6社は現在に至るまでも雇用状況に改善が見られないため、公表されたものです。

なお、企業名公表の基準は以下のように定められています。

令和3年1月1日現在において、実雇用率が令和元年の全国平均実雇用率(2.11%)未満の場合(法定雇用障害者数が4人以下の企業については当該数が3~4人で雇用障害者数が0人の場合)で、令和3年12月1日現在(注)においても同様の状況にある場合、企業名を公表することとしています。 なお、下記ア又はイのいずれかに該当する場合は、初回の公表に限り公表を猶予することとしています。
ア 直近の障害者雇用の取組の状況から、実雇用率が速やかに令和元年の全国平均実雇用率(2.11%)以上、又は不足数が0人となることが見込まれるものであること。
イ 特別指導期間終了後の1月1日から1年以内に特例子会社の設立を実現し、かつ、実雇用率が令和元年の全国平均実雇用率(2.11%)以上、又は不足数が0人となると判断できるものであること。

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参考リンク

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について(厚生労働省HP)