令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設されることにともない、リーフレット・Q&Aが公開されました。

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢比保険者)となることができる制度です。

適用要件は次のすべてを満たすこととされています。なお、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。高年齢求職者給付金は2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができますが、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行うことになります。この事業主の証明を受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。なお、社会保険労務士が事業主の代わりにマルチ取得届やマルチ喪失届を作成することは可能ですが、提出代行等はできません(マルチ高年齢被保険者本人が社会保険労務士へ委託している場合は代理として申請することは可能です。)。

なお、本手続きに事業主の同意が求められているものではありません。証明の依頼を受けた事業主は原則として拒否することはできないと考えられます。また、事業主が協力しない場合は、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が記載する箇所について記載した届出様式等を持参の上、住居所管轄ハローワークへ相談することとされています。

ちなみに、雇用保険の適用を受けていない事業所で、元々雇用している者が雇用保険マルチジョブホルダー制度の対象となった場合、マルチ雇入届の申請と並行して、事業所の所在地を管轄するハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出しなければなりません。

マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生することにも留意してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省HP)