世界のハローワークからVOL018:ハローワーク二本松

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が、雇用保険制度の見直しの方向性について、労働政策審議会職業安定分科会に報告しました。厚生労働省は、この報告書の内容を踏まえ、令和4年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定としています。そこで、今回はこの報告書の内容についてみていくことにしましょう。

基本手当の水準(給付率、給付日数等)については、現時点で改正を行わないとされました。一方、基本手当の「受給期間」(×給付日数)は離職後1年間を原則とされていますが、被保険者が離職して基本手当の受給資格を取得した後に、求職活動を行わずに、または求職活動を中止して起業する場合には、その後、やむを得ず廃業に至り、改めて求職活動に入る場合にも最大4年間までは、所定給付日数の範囲で基本手当を受給できるよう、制度の趣旨に沿った運用がなされることを前提に、受給期間の特例を設けるべきとされました。

次に、令和3年度末で期限が到来する暫定措置等については、リーマンショック時に講じられた、雇止めによる離職者について所定給付日数を特定受給資格者並みの水準とするとともに、就業促進手当の支給を受けた場合の受給期間延長の対象とすることおよび就職が困難な求職者に対する延長給付等の暫定措置については、さらに3年間延長すべきとされました。

また、雇用保険臨時特例法においては、新型コロナウイルス感染症等の影響による離職者等に対する延長給付(コロナ延長給付)を創設したところ、本措置は、当面は制度として存続させる必要があるとされました。その上で、緊急事態宣言の発令ごとに、各都道府県における緊急事態措置が終了してから1年経過後はコロナ延長給付を行わないこととすべきとされました。

次に、教育訓練給付については、指定講座については、オンライン・土日開催を進めるなど利用しやすい環境整備を図るほか、市場ニーズ、雇用の安定性、労働条件向上の効果などをもとにその内容の充実を図り、教育訓練支援給付金の指定講座の偏りの是正を図るべきとされました。また、教育訓練支援給付金は、令和3年度までの暫定措置となっていますが、3年間延長すべきとされました。

求職者支援制度については、令和3年度において、職業訓練受講給付金の本人収入要件、世帯収入要件、出席要件の緩和や、訓練対象者の拡大、訓練基準の緩和といった特例措置が講じられました。こうした特例措置については、令和4年度末まで延長すべきとされました。

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参考リンク

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告(厚生労働省HP)