もう何度目かわからないのですが、雇用調整助成金の特例措置を更に拡充されることが発表されました。雇用調整助成金については、すでに申請書類の簡素化や助成率の引上げ等を実施されてきましたが、さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、次のような制度の拡充が行われます(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用します。)。

  1. 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
  2. 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
厚労省HPより

本特例措置の詳細については、5月上旬頃を目途に発表される予定です。

なお、4月24日付で雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)、4月27日付でFAQも更新されていますので、申請前に確認するようにしましょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用調整助成金(厚労省HP)