世界のハローワークからVOL011:ハローワーク松戸

厚生労働省が新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定としています。

感染拡大防止のため、この期間中は 全国で以下の特例措置を実施するとしています。

まず、生産指標要件については、これまでも1か月10%以上低下に緩和されていましたが、これを1か月5%以上低下まで緩和するとしています。

第2に、対象者の拡大です。3月10日に新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とされたところですが、さらに雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含めるとしています。

第3に、助成率を中小企業で4/5、大企業で2/3とし、さらに解雇等を行わない場合は中小企業で9/10、大企業で3/4と拡大します。

第4に、計画届の事後提出をこれまでは5月31日まで認めるとしていましたが、これを6月30日まで延長するとしています。

以上のほかにも、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行う予定です。詳細については、あらためて公表するとしています。

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参考リンク

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について(厚労省HP)