新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年9月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じられてきたところですが、この特例措置を11月30日まで延長することを厚生労働省が発表しました。

厚生労働省HPより

表中の①は令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断しています。また、②は令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率を判断しています。

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置として、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

雇用調整助成金は、事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります(雇用調整助成金と同様に申請できます)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

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