世界のハローワークからVOL010:ハローワーク木更津

雇用調整助成金は、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。また、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の変更等に協力する飲食店等の大企業事業主も本特例の対象となります。

これらの特例の対象となる大企業事業主は、①比較期間を「令和2年1月24日~判定基礎期間の末日」を「令和3年1月8日~判定基礎期間の末日」とし、月末時点労働者数が4/5以上であることの要件が撤廃されます(中小企業事業主も同様)。

特例の対象となる休業は、特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供又はカラオケ設備利用の自粛に協力するなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合です。要請等に応じるため、20時で飲食店等を閉店した後、テイクアウトでの営業を続けた場合は特例の対象なります。施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。

一方、特定都道府県や重点区域の知事が、特措法施行令第11条に定める施設以外の施設に行った要請等に応じた場合および特定都道府県や重点区域以外の都道府県の知事が、独自に行った要請等に応じた場合については、特例の対象となりません。

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参考リンク

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ(厚生労働省HP)