世界のハローワークからvol001:ハローワーク船橋

令和2年6月 12 日に雇用調整助成金のさらなる特例措置が公表されました。その内容は、①雇用調整助成金の1人1日当たり助成額の上限を 8,330 円から 15,000 円まで特例的に引き上げること、②解雇等を行わない中小企業の助成率を 10/10 に引き上げること、③緊急対応期間を9月末まで延長することの3点です。

②の「解雇等を行わない」とは、①無期労働契約を締結する労働者の場合、事業主都合による解雇により離職をさせていないこと、②有期労働契約を締結する労働者の場合、解雇と見なされる労働者の雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせていないこと、③対象事業主の事業所に派遣されている派遣労働者の場合、契約期間満了前の事業主都合による契約解除を行っていないこと、④雇用されている労働者(雇用保険未加入者を含む)および派遣労働者の数が、令和2年1月 24 日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であることをいいます。なお、①~③については、コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含みます。

③については、緊急対応期間の延長により、これまで緊急対応期間の特例としていたものは、すべて延長されます。

ところで、6月12日以前の申請については、どのように取り扱われるのでしょうか。これについては、従前の上限額(8,330 円)を超える場合、および解雇等をしていない中小企業であって、助成率引き上げの対象になる場合は追加支給が発生です。これにともなう手続きは不要とされており、7月以降順次支給するとされています。

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参考リンク

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚労省HP)