雇用調整助成金の対象期間が延長されることが公表されました。

雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年7月31日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができます。「1年を超えて引き続き受給」できる期間は令和3年12月31日までとなります。

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参考リンク

対象期間延長のお知らせ(厚生労働省HP、PDF)