厚生労働省が9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、現時点での予定を公表しました。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続することとする予定です。

なお、表中の「地域特例」とは、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)で、重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象となります。各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用されます。

また、「業況特例」とは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主をいいます。

「解雇」については、原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で、地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断します。

10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めて公表されます。

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参考リンク

9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省HP)