雇用調整助成金について、令和4年10月1日以降の休業等から初めて申請する場合には、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となることが発表されました。

これまでは新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主について、生産指標が5%以上低下していることを支給要件としてきましたが、対象期間の初日(雇用調整助成金の支給申請を初めて行う判定基礎期間の初日)が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある事業主は、生産指標が10%以上低下していることが支給要件となります(緊急雇用安定助成金も同様)。

雇用調整助成金については、10月以降1日あたりの支給上限額の引き下げも行われていますが、今回の生産指標要件の引上げは、特例措置の「手仕舞い」をさらに一歩進めるものといえそうです。

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参考リンク

令和4年10月1日以降の休業等から初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となります。(厚生労働省HP、PDF)