世界のハローワークからVOL011:ハローワーク上野

5月6日に雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化についてアナウンスがされましたが、具体的な内容が公表されました。また、5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付が開始されます。それでは、その内容についてみてみましょう。

1.小規模事業主の申請手続の簡略化について

雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していたところ、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになります。

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について

これまで、雇用調整助成金の支給申請の受付は、窓口持参か郵送でしたが、5月20日からオンラインでの申請受付が開始されます(5月20日(水)12:00より)。

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて

雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要とされていましたが、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続となります。なお、休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出することになります。

4.助成額の算定方法の簡略化について

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できるようになりました。

  1. 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
  2. 「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。

5.雇用調整助成金の申請期限について

雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていますが、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなります。また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出しますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(厚労省HP)