今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 熊本地震で参考にできると思われる東日本大震災の際に厚生労働省のHPに掲載された労災保険に関するQ&Aを取り上げる
  • 仕事中に地震に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができる

 

DSC_0113先日の熊本地震で被災された多くの方にお見舞申し上げます。当サイトでは、なにか多少でも役に立つる情報が提供できないかと考え、5年前の東日本大震災の際に厚生労働省のHPに掲載された労災に関するQ&Aが参考になるものがあると思いましたので、をここで紹介します。

なお、Q&Aの全文はこちらをご覧ください→東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A

Q1-1 仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか?

(A)仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。「通常」としていますのは、仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くためです。

Q1-3 仕事中に地震にあって、会社のある地域に避難指示が出たので避難している最中に津波によりケガをした(死亡した)場合は、労災保険が適用されますか。

(A)仕事中に地震があり避難することは、仕事に付随する行為となります。したがって、津波に限らず、避難行為中に怪我をされた場合は、通常、業務災害として労災保険給付が受けられます。基本的な考え方はQ1-1と同じです。

Q1-5 被災地へ出張していた際、出張用務中に地震や津波に遭い、ケガをした(死亡した)場合、労災保険が適用されるのでしょうか。

(A)出張は、開始から終了まで業務遂行性(業務命令に服している状態)があるとされていますので、この間に地震や津波などの災害に遭った場合には、私的行為中などを除いて、労災保険の適用があります。

Q1-7 休憩時間中に地震や津波に遭って負傷した場合、労災保険は適用されるのでしょうか。

(A)休憩時間中でも事業場の管理する施設(会社の建物の中など)にいる時に、地震や津波があり、建物が倒壊したり押し流されたりして被災した場合には、仕事中と同じ考え方(Q1)で業務上の災害として労災保険給付が受けられます。

Q2-1 自宅が津波により被災したため、避難所から会社へ通勤していますが、その途上でケガをした場合、通勤災害になりますか。

(A)地震や津波により自宅が倒壊や押し流されたりしたために避難所で生活をされている方は、避難所が「住居」となりますので、「住居」から会社へ向かう際の災害は通勤災害として認められます。

Q2-5 いつも電車で通勤していますが、電車が復旧しません。会社はオートバイでの通勤を認めていませんが、渋滞が激しく、オートバイを使わざるを得ません。このオートバイで通勤中にケガをした場合、補償の対象となるでしょうか。

(A)会社へ届け出をしていない又は承認を受けていない場合であっても、合理的な経路・方法の通勤であれば補償を受けることができます。

Q2-6 地震で電車が止まってしまったので、4時間歩いて家に帰りました。その時にケガをした場合、通勤災害になりますか。

(A)普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。

Q2-8 地震のため電車が動いておらず、職場で一晩とまってから翌朝帰宅しました。帰宅途中にケガをした場合、通勤災害になりますか。

(A)電車が動かないというようなやむを得ない事情がある場合、職場に宿泊してから帰宅する際のケガは通勤災害として認定されます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。

Q3-4 地震で最寄りの病院が閉鎖し、受診できなくなりました。他の病院に通院していますが遠いので交通費が負担になっています。どうにかなりませんか。

(A)労災保険では、片道が2km以上の通院については、交通費(通院費)の支給ができます。通院費が支給されるのは、

  1. お住まいと同一の市町村の適切な医療機関
  2. 同一市町村に適切な医療機関がない場合は、近隣市町村の適切な医療機関
  3. 1.2.に適切な医療機関がない場合は最寄りの適切な医療機関

となっています。

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん労務管理に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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