世界の年金事務所からVOL17:宮古年金事務所

3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、勤務時間短縮等の措置を受けること等により養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができます。これを養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置といいます。この措置は、次世代育成支援の拡充を目的とし、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。

従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

平成29年1月1日より以下の子についても対象として追加となっています。

  • 養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(以下「監護期間中の子」という。)
  • 里親である労働者に委託されている児童(以下「要保護児童」という。)

さて、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書の提出にあたっては、これまで、次の2つの確認書類の添付を必須としていました(1と2の書類はいずれもコピーは不可です)

  1. 被保険者と養育する子の身分関係および子の生年月日を証明できる書類⇒ 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
  2. 被保険者と養育する子が同居していることを確認できる書類⇒ 住民票の写し

マイナンバーによる行政機関の情報連携の仕組みの活用により、被保険者と養育する子の両方のマイナンバーを申出書に記載することで、「2.被保険者と養育する子が同居していることを確認できる書類」(住民票の写し)の添付が省略可能となりました。

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