世界の労働基準監督署からVOL016:東金労働基準監督署

高度プロフェッショナル制度に関する政省令・指針(告示)・通達が公表されました。

高度プロフェッショナル制度とは、 高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議および労働者本人の 同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や、対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が休憩時間その他対象労働者が労働していない時間を除くこ とを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外におい て労働した時間との合計の時間(以下「健康管理時間」という。)の状況に 応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、 休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

今回政省令等が公布されたことにより、制度の詳細がようやく明らかになったことになります。また、 指針では、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、労使委員会が決議する事項について具体的に明らかにする必要があると認められる事項を規定するとともに、高度プロフェッショナル制度の実施に関し、会社および労働者等、ならびに労使委員会の委員が留意すべき事項等を定めたものとされています。すなわち①指針の趣旨、②本人同意に関する事項、③対象業務となり得る業務の例および対象業務となり得ない業務の例等労使委員会が決議する事項に関する事項、④労使委員会の要件等労使委員会に関する事項などです。決議をする委員は、当該決議の内容が指針に適合した ものとなるようにしなければならないとされています。

指針の中で、 新労基法第 41 条の2に規定する事項に関し「具体的に明ら かにする事項」としてその解釈等を規定する部分に反して労使委員会の決議 がなされた場合には、適正な決議がなされていないこととなり、決議全体が無効となることから高度プ ロフェッショナル制度の法律上の効果は生じないことになるとされていますので、制度の導入に当たっては十分確認する必要があります。

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参考リンク

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(厚生労働省HP)