今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成30年度から、「高年齢者雇用状況報告」の一部が変更
  • 制度等の対象年齢について、今年から66歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く)に変更
  • 定年又は継続雇用制度以外の方法によって66歳以上まで働ける制度等を定めている場合は、新たに、その制度の具体的な上限年齢を記入

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。

このうち、平成30年度から、「高年齢者雇用状況報告」の一部が変更になりました。

変更の要点は、次の2つです。

第一に、報告する制度等の対象年齢について、昨年までは70歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く)について記載するものとされてたところ、今年から66歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く)に変更されました。

第2に、定年又は継続雇用制度以外の方法によって66歳以上まで働ける制度等を定めている場合は、新たに、その制度の具体的な上限年齢を記入することになりました。

参考リンク

「高年齢者雇用状況報告」の⑪欄が変更になりました(埼玉労働局HP、PDF)

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