世界のハローワークからvol004:ハローワーク千葉南

事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられています。

報告書用紙は、従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送されます。障害者雇用状況報告の提出は従業員43.5人以上規模の事業者が対象です。下記の東京労働局のホームページから様式をダウンロードすることも可能です。

報告書用紙に必要事項を記載の上、事業所所在地管轄ハローワークあて郵送または持参で提出します。提出期限は7月15日です。電子申請による提出も可能です。電子申請時に使用する「ユーザーID」と「パスワード」は、報告書用紙郵送時に同封されています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「令和4年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」について(東京労働局HP)