令和3年4月1日から常時雇用する労働者が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが必要となります。これは、労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備を推進することを目的とするものです(Q&A1)。公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。

ここで、「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指します。

また、「直近の3事業年度」とは、「公表時点において、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を「見える化」することができる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度を指」します。たとえば、4月1日~3月 31 日が事業年度の企業が 2021 年8月 31 日に公表を行う場合、2021 年8月 31 日時点において、2021 年度の採用活動が継続中であり、公表が可能であるのが 2018 年度、2019 年度及び 2020 年度である場合は、2018 年度、2019 年度及び 2020年度の3事業年度分について公表することになります。

公表の方法については、「おおむね1年に1回以上、公表した日を明らかにして、直近の3事業年度について、イ
ンターネットの利用その他の方法により、求職者が容易に閲覧できるように行わなければならない」とされています(Q&A16)。法施行後の最初の事業年度内に、可能な限り速やかに公表を行い(QA17)、2度目以降の公表は「前回の公表からおおむね1年以内に、速やかに公表を行うこととする」とされています(QA18)。

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参考リンク

正規雇用労働者の中途採用比率の公表(厚生労働省HP)