今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省は平成30年4月以降のキャリアアップ助成金について制度変更を予定
  • 正社員化コースでは、正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していることが必要になる

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。厚生労働省は、平成30年4月以降のキャリアアップ助成金について制度変更を予定しており、その変更内容の周知用リーフレットを公開しましたので、今回はその概要をご紹介します。

繰り返しますが、ここで紹介している内容は予定ですので、、平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

1.正社員化コース

正社員化コースについては、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数が15人から20人に拡充される予定です。

そして、2点新たに用件が追加されます。

1つめが、正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していることが必要になります。

このときの「賃金」には、含まれるものと含まれないものがあるので注意してください。

含まれるものは、賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る。)や諸手当です。

これに対して、含まれないものとしては、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、休日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などです。なお、所定労働時間が異なる場合は1時間あたりの賃金で比較します。

この要件は、無期雇用化の場合には課されていたものですが、それが正社員にも拡大されることになったとみてよいでしょう。そもそも、無期雇用化には昇給要件があって、正社員化には昇給要件がないという制度に整合性がなかったと筆者は考えています。

2つめは、有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ることが必要となりました。これも無期雇用化の場合には課されていたものですが、労契法による無期転換ルールが本格化することをふまえた改正と思われます。

2.人材育成コース

本コースは人材開発支援助成金に統合される予定です。

3.賃金規定等共通化コース

新設される予定の助成金で、有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成されるものです。

また、諸手当の数に応じた加算措置も設けられ、同時に共通化した2つ目以降の諸手当に適用されます。

参考リンク

キャリアアップ助成金(厚労省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん無期転換ルールに関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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