厚生労働省が8月以降の雇用調整助成金の特例措置等の方針を発表しました。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を次表の通り8月末まで継続することとする予定です。

なお、雇用維持要件については、原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で、地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断します。

表中の地域特例とは、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)をいいます。

また、業況特例とは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主をいいます。

9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めてお知らせします。

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参考リンク

8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省HP)