• 人事院が平成29年人事院勧告を公表
  • 標準生計費とは、国民一般の標準的な生活の水準を求めるため、「家計調査」(総務省)等に基づき、費目別、世帯人員別に算定したもの
  • 世帯人員3人では199,260 円だった

人事院が平成29年人事院勧告を公表しました。人事院勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に行われるものですが、その中には企業の人事労務の観点からも有用な資料となるものがあります。

ここでは、そのうち標準生計費に関する部分について、概要を説明します。

標準生計費とは、国民一般の標準的な生活の水準を求めるため、「家計調査」(総務省)等に基づき、費目別、世帯人員別に算定したものです。この説明からもわかるように、生活するための最低限必要な金額ということではありません。

平成29年4月時点での世帯人員別の標準生計費は、次の通りでした。

  • 世帯人員1人・・・116,560円
  • 世帯人員2人・・・178,940円
  • 世帯人員3人・・・199,260 円
  • 世帯人員4人・・・219,620円
  • 世帯人員5人・・・239,940円

5人世帯を除き、前年より上昇しています。詳細は、下記の参考リンクをご覧ください。

参考リンク

平成29年人事院勧告(人事院HP)

千葉県千葉市中央区のMORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん賃金制度に関するご相談、給与計算(年末調整)、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

まずはお気軽にお問い合わせください。

toiawase