日本年金機構が令和4年10月から改正される短時間労働者の適用拡大・育休免除等に関する情報を公開しました。以下では、その概要をみていくことにしましょう。

特定適用事業所要件の見直し

現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者をいう。以下同じ。)は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。

また、健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。令和4年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。

被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し

2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

具体的には、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

  • 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  • 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

一部の企業では、最初の雇用契約期間を2か月として、その間は社会保険に加入させないという運用が今でもまれにみられますが、今後は雇用契約期間が2か月以内であっても、更新が見込まれる場合には、入社当初から社会保険への加入が必要になります。

育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。また、賞与にかかる保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます(日本年金機構HP)