厚生労働省が10月以降の雇用調整助成金の特例措置等の方針をHPで公表しました。なお、以下の内容は現時点での予定で、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となります。

今回のアナウンスで、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続する予定であることが示されました。

なお、12月以降の取扱いについては、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めて公開されます。

なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、本年7月30日公表のとおり、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[解雇等を行わない場合は9/10]、大企業:2/3[解雇等を行わない場合は3/4])以上を確保する予定です。

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参考リンク

10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省HP)