今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省HP上に平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法に対応した規定例等が掲載された
  • 今回の改正では、保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能になるなどの内容がある

厚生労働省HP上に平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法に対応した規定例等が掲載されました。

そこで、今回は、その規程例のリンク先は最後に紹介することにして、先に10月1日の法改正の内容についてみていきましょう。

まず第1に、今回の方開始絵により、保育所に入れない場合など、2歳までの育児休業制度が導入されます。

2歳までの育児休業は、子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合に、事業主に申し出ることにより、取得することができます。

  1.  育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
  2. 保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

この2歳までの休業は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能となり、原則として子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が育児休業開始予定日となります。なお、1歳時点で延長することが可能な育児休業期間は子が1歳6か月に達する日までとなります。

第2に、子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などを知らせる努力義務が課せられます。

すなわち、事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずるよう努力しなければならないとされました。

第3に、事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければならないとされました。

このように、今回の改正内容はおおがかりなものではありません。ただし、2歳までの育児休業については、就業規則(育児休業規程)の改正が必要な場合が多いと見られます。すでに施行まで1か月を切っていますが、モデル規定を参考にするとよいでしょう。

参考リンク

【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚労省HP)

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