厚労省が今年4月27日から5月6日までの10連休に関してQ&Aを公開しました。

世界の労働基準監督署からVOL017:三田労働基準監督署

即位日等休日法に基づき、天皇の即位の日の平成31年5月1日、および即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年10月22日は、国民の祝日に関する法律に基づく休日となります。また、これらの休日は、祝日法第1条の「国民の祝日」扱いとなりますが、同法では、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は、休日とする」旨の規定があるため、平成31年4月30日と5月2日も祝日法に基づく休日となり、これにより土日祝日を休日と定めている事業場では、4月27日から5月6日までは休日となるわけです。

しかし、このような長期間の休日が続くことは、通常予定されておらず、すでに給与の支払いをどうすればよいのかなど、当事務所でもご相談を頂いているところです。

そのような中で、公開されたQ&Aですが、正直言ってその内容は「当然」ともいえる内容で、期待外れと言わざるを得ない内容です。最も困難な賃金の支払いについて一言も触れていないのは、確信犯ではないでしょうか。今後、さらに内容が充実することが期待されます。

今回のQ&Aは、10連休に労働させてもただちに労基法違反となるものではないこと(答1)、ただし就業規則において「 祝日法に基づく休日や「国民の祝日」をその職場における休日とする旨規定している場合があります。この場合は、「国民の祝日」扱いとなる平成31年(2019年)5月1日や、祝日法に基づく休日となる4月30日、5月2日は、その職場における所定休日(通常の労働日ではない日)となり」、所定休日の労働の賃金の支払いについては、「 法定労働時間を超えないものである場合には、当該労働時間に対する通常の賃金を支払う必要があり、また、法定労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要があること」とされています(問2)。

今回公開されたQ&Aは、上記の2問だけです。

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参考リンク

本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について(厚労省HP)