• 11月は、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」が実施される
  • 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等について調査が行われる予定

世界の労働基準監督署からVOL013:向島労働基準監督署

平成29年11月1日(水)から11月30日(木)までの1か月間、厚生労働省は、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を実施します。今年の取組内容は、次のようなものです。

  1. 労使の主体的な取組の促進
  2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問の実施
  3. 過重労働が行われている事業場などへの重点監督の実施
  4. 電話相談の実施
  5. キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発の実施
  6. 過重労働解消のためのセミナーを開催

ここでは、特に「重点監督」の内容についてみてみましょう。

はじめに、対象となる事業場等は、次の通りです。

  •  長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
  • 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

次に、重点的に確認する事項は次の通りです。なお 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表するとされています。

  • 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導
  • 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
  • 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
  • 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

監督指導の結果、公表された場合や、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を一定期間受理されません。

このキャンペーンは11月からです。今のうちに、自社の労働時間の状況の確認や書類の確認など、してみてはいかがでしょうか。

参考リンク

過重労働解消キャンペーン(厚生労働省HP)

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