今回の記事をざっくり言うと・・・

  • 「関係派遣先派遣割合報告書」を数度の指導等にもかかわらず提出しなかった派遣事業主に対して、許可の取り消しまたは事業廃止命令が行われた
  • 「関係派遣先派遣割合報告書」は事業年度経過後3か月以内に提出することとされている

 

image144厚生労働省が先月、「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して、一般労働者派遣事業の許可の取消しおよび特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました。

「関係派遣先派遣割合報告書」は、平成24年の労働者派遣法によりグループ企業内派遣の8割規制が導入されたことに伴い、派遣事業者に提出が義務付けられた書類です。

今回の処分は、平成 25 年度分について提出期限を経過しているにもかかわら ずこれを提出することなく、 これに対する指導に従うことなく、指示を行ったにもかかわら ず、関係派遣先割合報告書を提出することがなかった企業に対して行われたもので、対象企業は112件に上りました。

「関係派遣先派遣割合報告書」は事業年度経過後3か月以内に提出しなければならないものです。派遣事業者は、忘れずに提出するようにしてください。

■関連リンク

一般労働者派遣事業の許可を取消し、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました ~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~(厚生労働省HP)

 

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