今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が「無期転換ルール」への対応を呼び掛ける周知用HPを公開
  • 労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入された

DSC_0034

世界のハローワークからVOL005:ハローワークちば駅前プラザ

労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について、厚生労働省は、施行後2年半が経過したことを受けて、企業への対応を呼びかけています。その内容は、次のとおりです。

➀  無期転換ルールについて

  • 労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入された
  • 有期労働契約で働く人の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、その下で生じる雇止めの不安の解消が課題となっている
  • 無期転換ルールは、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものである

➁  無期転換ルールの導入に向けた準備

  • 「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行されてから3年目を迎え、通算5年をカウントする場合の折り返し時期にあたる
  • 厚生労働省は、無期転換が円滑に進むよう、「無期転換後の労働条件のあり方について、労使であらかじめよく話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておくこと」を呼びかけている
  • 特に、先進的な「取組事例」についての情報発信や、「キャリアアップ助成金」による事業主への支援を行っている

➂  無期転換ルールの導入にあたってのお願い

  • 無期転換ルールの導入は、労働者の雇用の安定を図ろうとするものだが、有期契約労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかとの心配がある
  • 雇用の安定がもたらす労働者の意欲や能力の向上や、企業活動に必要な人材の確保に寄与することなど、無期転換がもたらすメリットについても十分に理解し、雇止めの判断に当たっては、その実際上の必要性を十分慎重に検討のうえ、対応することが望まれる

➃  無期転換ルールの特例として高年齢者等に対する特例が設けられています

  • 無期転換ルールには、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」により特例が設けられている
  • この特例には、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等に対する特例が設けられており、平成27年4月1日~6月30日までの間に全国の都道府県労働局で585件の認定を行っている

無期転換ルールの説明は①のとおりですが、ここでの解説は、労働契約期間が1年以下であることを前提としているようですので、1年を超える期間で労働契約を締結している場合は、(あまり多くはないと思いますが)注意が必要です。

無期転換ルールの対応については、まずは、方針の決定を行うことが必要です。それは、大きくは①雇用を継続するか、②雇用を打ち切るか、③①と②の混合のいずれかということになります。そして、多くの場合で③を選択することになると予想されます。

そうすると、どのように選抜するのかということと、雇用を継続する場合の処遇について検討する必要があります。処遇については、正社員として採用するのか、いわゆる多様な正社員(限定正社員)のような新たなカテゴリーを設けるか、などです。

雇用を打ち切る場合は、その準備ができているか確認する必要があります。これまで自動更新で雇用を継続していた場合には、これを突然打ち切ることは法律的に認められない恐れがあります。少なくとも最後の更新の際には、最後の契約更新であることとその理由について十分説明することなどの対応は欠かせないでしょう。当然ですが、雇用を打ち切る場合の方が、ある程度の期間と準備、従業員を納得させるだけの事情・理由を要します。

ところで、実態としては、そもそも本制度の周知自体があまり進んでいないように思われます。これを機会に制度内容の把握からまず確認した上で、その対応について検討してはいかがでしょうか。

■参考リンク

労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について ~厚生労働省では、各企業における無期転換ルールへの対応に向けた準備を呼びかけています~(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん無期転換ルールに関するご相談、給与計算(年末調整)、就業規則、各種許認可業務等も対応します。ぜひお問い合わせください。

toiawase