今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 男女雇用機会均等法に関して、その解釈通達が改正され、LGBTに対するセクハラも、事業主が、雇用管理上防止すべき対象としての職場におけるセクハラに含まれることが明記された

image144男女雇用機会均等法に関して、その解釈通達が改正され、LGBT(レズ・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーの頭文字)に対するセクハラも、事業主が、雇用管理上防止すべき対象としての職場におけるセクハラに含まれることが明記され、各都道府県労働局長へ通達されました。

今回の改正では、被害者の「性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、法及び指針の対象となること」が追加されました。

ここで、「性的指向」とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、「性自認」とは、性別に関する自己意識をいうものであることとされています。

厚生労働省の審議会では、来年1月に施行される改正セクハラ指針に、「被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となる」ことを明記する予定ですが、これを先取りするような形で通達が改正されたようです。通達中には「従来からの解釈を明確化するため」という文言も見られ、改正指針の施行を待たなくても改正は可能と判断されたのではないでしょうか。

関連リンク

「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施 行について」の一部改正について(厚生労働省HP)

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