今日の記事をざっくり言うと・・・

  • 施行が来月に迫った改正育児介護休業法に関して、厚生労働省がQ&Aを更新

施行が来月に迫った改正育児介護休業法に関して、厚生労働省がQ&Aを更新しました。

今回は、その中で新たに追加されたものを中心にみていくことにしましょう。

まず、子の看護休暇・介護休暇の半日取得に関するもので、次のようなものがあります。

労使協定を締結することにより、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を「半日」とすることができるが、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方はできるか。

(答)労使協定では、取得の単位となる時間数を定める必要があるため、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方は認められていない。なお、取得の単位となる時間数は、1時間に満たない端数があってもよい。

また、半日単位の子の看護休暇・介護休暇で、シフト制で働いている場合のように、日によって所定労働時間が異なる場合について、次のようなQ&Aも追加されました。

3-8 半日の時間数の算出根拠である、「1 日所定労働時間数」について、日によって所定労働時間数が異なる場合は、どのように算定するのか。

(答)年間の所定労働時間の総計 ÷ 年間の所定労働日数

次に、今回新たに追加された「所定外労働の制限」に関するものについてみてみましょう。

6-1 管理職は所定外労働の制限の対象となるか。

(答)管理職のうち、労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、所定外労働の免除の対象外となる。なお、労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定外労働の免除の対象となる。

 

6-2 介護のための所定外労働の制限が適用される期間であっても、労働者の希望により残業させてもかまわないか。

(答)所定外労働の免除が適用される期間であっても、労働者が一時的に介護のために早く退社する必要がなくなった期間等について、労働者の真の希望に基づいて残業を行わせることは差し支えない。

このような場合は、実際にも問題になることがすくなくないものです。答では、「真の希望」と強調していますが、中には所定外労働の免除を利用している以上残業が全く許されないと考える労働者がいることも想定されます。そのような場合に、会社からの何らかの働きかけがあったとしても、従業員が「それならば」と時間外労働を希望するような場合は、「真の希望」があったものと考えてよいでしょう。

参考リンク

育児・介護休業法について(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん育児介護休業に関するご相談、給与計算、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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