今回の記事をざっくり言うと・・・

  • 特定求職者雇用開発助成金(特開金)について、27年5月以降金額が減額されるなど一部が改正

いち早く茨城労働局に、今年5月以降の特定求職者雇用開発助成金の改正内容に関するリーフレットがアップされました。今回の改正は助成額や支給要件の一部に関するものです。改正内容は平成27年5月1日以降、対象労働者を雇い入れる場合に適用とされています。

1.助成額の変更

特定求職者雇用開発助成金リーマンショック後の雇用情勢の悪化によって、引き上げていた中小企業事業主に対する助成額を左表のとおり、当初の額に戻すものです。また、障害者については、助成対象期間が延長されます。なお、中小企業以外の事業主に対する助成金の額や助成対象期間は変更ありません。

2.助成対象外となる基準の追加

従来から、ハローワークなどの紹介以前に、事業所と対象労働者との間で雇用の予約がある場合には助成対象外としていましたが、さらに次の助成対象外の基準が追加されます。なお、これらの基準に該当しない場合であっても、明らかに職業紹介の前から対象労働者の採用が決定していると判断できる場合には助成対象外となるとされています。

  • 代表者等の3親等以内の親族の雇入れ
  • 雇入れ前の3か月を超える実習などの実施

3.支給額の算定方法

  • 実労働時間に応じた支給額の算定
  • 支給額の算定に必要な賃金額

利用を検討されている場合には、留意が必要です。

■関連リンク

平成26年度における特定求職者雇用開発助成金の取扱い変更について(茨城労働局、PDF)

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