image058

平成26年3月1日から、さらなる早期就職の実現や雇用機会の創出を図るため、トライアル雇用奨励金の対象となる紹介要件・対象者が拡充されました。

「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけを作ることを目的とした制度です。そして、職業経験、技能、知識の不足により就職が困難な求職者等の一定の求職者をトライアル雇用する事業主について、「トライアル雇用奨励金」が支給されるものとされています。

今回の改正では、この助成金を受給するための要件について、以下の2点が緩和されることになりました。

  1. 従前は、トライアル雇用奨励金を受給するためには、ハローワークの紹介に限られていました。この点が、一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者や大学等の紹介による場合も支給対象とされることになりました。
  2. 現行の対象者に加えて、学卒未就職者や育児等でキャリアブランクのある求職者も対象とされることになりました 。

2の改正により、「トライアル雇用」の対象者は、原則として次のいずれかの要件を満たし、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した者となります。

  1. 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望していること
  2. 照会日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後安定した職業に就いていないこと
  3. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返していること
  4. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えていること
  5. 妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えていること
  6. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要すること(生活保護受給者、シングルマザー(ファザー)等)

本助成金の支給額は、対象者1人当たり月額最大4万円で、支給期間は、最長3カ月間とされています。

■関連リンク 助成金制度改正のお知らせ(千葉労働局HP)