image051神奈川労働局が、建設業労働災害防止協会が発行する安全衛生教育手帳に、神奈川労働局に登録していない教習機関の名称で、法律上の資格があると証明を行ったものを所持していた事案があり、注意を呼び掛けています。

労働安全衛生法は法定の資格を証明する書面を携帯することを求められていますが、神奈川労働局は、事業者に対して、建設機械やフォークリフト運転等や玉掛け等の資格について、それを証明する書面の原本で確認すること、また、登録した教習機関以外の者が実施する教育や講習では法定の資格が得られないことから、教育や講習を受ける前に、登録した教習機関であるかどうかを必ず確認するよう求めています。

なお、登録教習機関については、各労働局のHPで公開されています。本記事の関連リンクとして神奈川労働局のほか、東京労働局、千葉労働局についてもリンクを掲載しますので、ご参照ください。

 

■関連リンク

法律に基づいた運転等の資格の確認について(神奈川労働局HP)

技能講習登録教習機関一覧(東京労働局HP)

資格試験案内(千葉労働局HP)

当事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。現在無料相談も実施中。ぜひお問い合わせください。

toiawase