写真は記事の内容と関係ありません。

前回紹介した「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が更新されました。今回は「帰国者」と「接触者」に分けて作成されています。その中で、いくつか重要なものを紹介します。

問3 湖北省への渡航歴がある方が新型コロナウイルスに感染した可能性があるのですが、休業補償はどのようにすべきですか?

14日以内に湖北省への渡航歴がある方あるいはこれらの方と接触された方が、咳や発熱等の症状がある場合には、上記と同様に受診し、医師の判断に従ってください。
 なお、医療機関の受診の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

渡航者に関しても、休業手当の考え方は基本的に変わりません。

問1 湖北省への渡航歴がある方と接触された方にも14日間の出勤停止の必要はありますか。

 湖北省への渡航歴がある方と接触してから14日以内に、発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、あらかじめ保健所に連絡の上速やかに医療機関を受診していただき、その指示に従っていただきますよう、御協力をお願いします。ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。
 上記以外の方は、出勤を停止する必要はありません。なお、一般的な衛生対策として、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、咳エチケットや手洗い、うがい、アルコール消毒など行っていただくようお願いします。

湖北省への渡航歴がある社員はいなくても、渡航歴がある方と接触した社員まで広げると、社内にいる可能性があります。該当者について症状が出ていない場合であっても、通常のインフルエンザ対策と同様の措置をとることが大切です。なお、新型コロナウイルス感染症に対して、事業者が健康管理を実施する必要はありません(問2参照)

問5 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか?

 新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。
 一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

前回触れたとおり、厚労省は予防的な休業命令については休業手当の支払が必要としています。

参考リンク

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚労省HP)