育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになることにともない、石川労働局がリーフレットを公表しました。

改正前の子の看護休暇および介護休暇では、①1日のほか半日単位での取得が可能、②1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できなかったものが、令和3年1月1日からは①’時間単位での取得が可能となり、②’全ての労働者が取得できるようになります。

①’の「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにするものとされています。ここで、法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇ですが、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮するものとされています。 「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

なお、既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、 労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。

子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。この「困難な業務」の範囲については、労使で十分に話し合うことを国は求めています。

リーフレットに掲載されている規定例はつぎのとおりです。行政がつくるものはくどい部分があったりするので、適当に修正して規定することをお勧めします。

第●条(子の看護暇)

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、 又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得すること ができる

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参考リンク

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(令和3年1月1日施行)(石川労働局)