今回の記事をざっくり言うと・・・

  • 平成28年度第二次補正予算が成立し、「65 歳超雇用推進助成金」が10月19日から施行
  • 本助成金は、平成28年10月19日以降に労働協約または就業規則に以下の制度を規定し、制度を実施した場合に助成するもの

image156平成28年度第二次補正予算が成立し、「65 歳超雇用推進助成金」が10月19日から施行されました。

本助成金は、平成28年10月19日以降に労働協約または就業規則に以下の制度を規定し、制度を実施した場合に助成します。なお、1事業主につき1回限りとされています。

助成額は、導入する制度に応じて次の額とされています。

  1. 65 歳への定年引上げ 100 万円
  2. 66 歳以上への定年引上げ 又は定年の定めの廃止 120 万円
  3. 希望者全員を 66~69 歳まで継続雇用する制度の導入 60 万円
  4. 希望者全員を 70 歳以上まで継続雇用する制度の導入 80 万円

1~4の複数の制度を合わせて導入した場合は最も高い額のみの支給となります。

主な支給要件は次の通りです。

  • 導入する制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の第8条・9条1項のいずれの規定にも違反していないこと。
  • 定年の引上げ等の実施に対して、専門家への委託費等の経費の支出があること。
  • 支給申請日の前日において、申請事業主に1年以上継続して雇用されている者であって 60 歳以上の雇用保険被保険者(定年の引上げ等を行う労働協約または就業規則の適用を受ける「期間の定めのない労働契約」を締結する定年前の労働者、または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者)が1人以上いること。
  • 定年の引上げ等に関して、過去に高年齢者雇用安定助成金の支給を受けていないこと。

申請手続は、制度を実施した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行います。事前の計画の認定は不要とされています。

参考リンク

65歳超雇用推進助成金(高年・障害・求職者雇用支援機構HP)

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