世界のハローワークからVOL015:ハローワーク新宿

令和3年度本予算の成立に伴い、雇用関係助成金の制度変更を含む雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令が令和3年4月1日より施行されました。そこで、今回は、改正省令施行にともない発出された通達に基づいて、65歳超雇用推進助成金の令和3年度変更点について概観したいと思います。

この助成金は、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成を行うものです。今年度は、高年齢者雇用安定法の改正を踏まえて、65歳超継続雇用促進コースの助成金の支給対象とする事業主並びに当該事業主の対象被保険者数の区分および助成額を見直すこととされました

この助成金は、就業規則等により、次のいずれかに該当する制度を実施することが必要です。

  1. 65歳以上への定年引上げ
  2. 定年の定めの廃止
  3. 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
  4. 他社による継続雇用制度の導入

このうち、1について65歳への定年引上げを講じた事業主について、次の1および2に掲げる事業主の区分に応じて、定められた額とされました。

  1. 対象被保険者が十人未満の事業主 25万円
  2. 対象被保険者が十人以上の事業主 30万円

また、66歳以上70歳未満までの定年引上げを講じた事業主について、次の1および2に掲げる事業主の区分に応じて定された額とされました。

  1. 対象被保険者が10人未満の事業主85万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、30万円)
  2. 対象被保険者が10人以上の事業主105万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、35万円)

70歳以上までの定年引上げまたは上記2の定年の定めの廃止を講じた事業主について、次の1および2に掲げる事業主の区分に応じて定められた額とされました。

  1. 対象被保険者が十人未満の事業主 120万円
  2. 対象被保険者が十人以上の事業主 160万円

次に、上記3について66歳以上70歳未満の年齢までの継続雇用制度の導入を講じた事業主について、次の1および2に掲げる事業主の区分に応じて、定められた額とされました。

  1. 対象被保険者が10人未満の事業主 40万円(措置を講ずる前の定年または継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が4年未満の事業主にあっては、15万円)
  2. 対象被保険者が10人以上の事業主 60万円(措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が4年未満の事業主にあっては、20万円)

また、70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入を講じた事業主について、次の1および2に掲げる事業主の区分に応じて定められた額とされました。

  1. 対象被保険者が10人未満の事業主 80万円
  2. 対象被保険者が10人以上の事業主 100万円

次に、4について66歳以上70歳未満の年齢までの他社継続雇用制度の導入を講じた事業主について、その実施に要した費用の全部を負担した場合、措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の2分の1に相当する額または10万円(措置を講ずる前の定年または継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の他社継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が4年未満の事業主にあっては、5万円)のいずれか低い額とされました。

また、70歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入を講じた事業主について、その実施に要した費用の全部を負担した場合、措置の実施に要した費用の2分の1に相当する額または15万円のいずれか低い額とされました。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用安定事業の実施等について(通知)(厚生労働省HP,PDF)