新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について、協会けんぽが情報を公開しました。

はじめに、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の対象となるのは、次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
  2. 新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方

なお、発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。

支給申請にあたっては、加入している協会けんぽ都道府県支部に傷病手当金支給申請書を提出します。このうち、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明を受けることが困難な場合は、傷病手当金支給申請書(2ページ目 被保険者用)の申請内容1⃣「傷病名」及び申請内容3⃣の「発病時の状況」欄に、次の内容を記載することとされました。

申請内容1⃣「傷病名」

  • 「陽性」の方の場合は、「新型コロナウイルス感染症」と記入
  • 「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方の場合は、「新型コロナウイルス感染症の疑い」と記入

また、申請内容3⃣「発病発病時の状況を記入します。記入例は、下の<傷病名、発病時の状況欄記入>を参照してください。

申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に症状、経過等をご記入いただき、申請書に添付して提出する必要があります。ただし、保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」および「就業制限解除通知書」の写しの添付により、申請期間について新型コロナウイルス感染症により療養していたことが証明できる場合は、「療養状況申立書」の添付は不要です。

新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要とされていますが、申請期間によっては、追加で書類をご提出いただく場合があるとされています。この取り扱いは、新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いです。他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考ンク

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について(全国健康保険協会HP)