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70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設ける改正高年齢者雇用安定法の高年齢者就業確保措置(令和3年4月1日施行)について、厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会で議論が進められています。

改正法では、事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の①~⑤のいずれかの措置を講ずる努力義務を設けるものとされています。

  1. 70歳までの定年引上げ
  2. 70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  3. 定年廃止
  4. 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的にa.事業主が自ら実施する社会貢献事業、b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

努力義務について雇用以外の措置(④及び⑤)による場合には、過半数労働組合等の同意を得た上で導入されるものとされています。また雇用以外の措置について、指針案では次のような留意点を示しています。

第1に、継続雇用制度に基づいて特殊関係事業主に雇用されている高年齢者については、原則とし
て、当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が高年齢者就業確保措置を講ずることとしたうえで、当該事業主と特殊関係事業主で協議を行い、特殊関係事業主が高年齢者就業確保措置を講ずることも可能であるとされています。この場合、特殊関係事業主が高年齢者就業確保措置を講ずる旨を法第10条の2第3項の契約に含めることとされています。また、複数の措置を組み合わせることにより65歳から70歳までの就業機会を確保することも可能であることとされています。

第2に、雇用による措置に加えて創業支援等措置を講ずる場合には、雇用による措置により努力義務を実施していることとなるため、創業支援等措置を講ずるに当たり、過半数労働組合等の同意を得る必要はありませんが、過半数労働組合等の同意を得た上で創業支援等措置を講ずることが望ましいとされています。

第3に、高年齢者就業確保措置(定年の延長及び廃止を除く。)の対象となる高年齢者に係る基準(以下「対象者基準」という。)を定めることも可能とされています。ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するものは認められません。

指針ではこのほかにも具体的な就業確保措置に関して記載されています。今回の改正は努力義務とされていますが、将来的には義務化される可能性もありますので、その点にも留意してください。

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参考リンク

第97回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(資料)