世界の労働基準監督署からVOL002:船橋労働基準監督署

厚生労働省が都道府県労働局長あてに「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」を発出しました。

本通達は、令和4年度における労災補償業務の運営に当たっての留意事項となるものです。ここでは、新型コロナウイルス感染症等への対応に関する部分についてみていくことにしましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する労災請求事案については、業務により感染した労働者が迅速かつ公正に労災保険給付を受けられるよう的確に対応することを確認したうえで、新型コロナウイルス感染症については、感染性が消失した後も症状が持続し(罹患後症状があり)、呼吸器や循環器、精神・神経症状等に係る症状がみられる場合があることから、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(暫定版)」等を参考に医師の意見を確認し、療養や休業が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となることに留意することとされました。

次に、ワクチン接種を受けたことにより健康被害が生じた場合の労災保険給付について、医療従事者等の場合には、業務遂行のために必要な行為と認められ、労災保険給付の対象としているところであり、労災請求があった場合には、引き続き、適切に対応することとされました。

なお、医療従事者等以外の労働者がワクチン接種により健康被害が生じた場合については、従来どおり、当該ワクチン接種が自由意思に基づくものではなく、事業主からの業務命令によるものか否かなどを調査した上、業務遂行性の有無を判断することとされています。

次に、労働者の中には、様々な原因により、本感染症にり患したと思われる労働者への労災請求に関する説明や手続き等の支援がなされていない場合があることも考えられることから、引き続き、事業場等に対する請求勧奨の取組みに係る要請を行うこととしています。特に、集団感染が発生した事業場等を把握した場合については、適切な時期に請求勧奨に係る要請を確実に行うこととしています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(厚生労働省HP,PDF)