厚生労働省が育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントに関するリーフレットを作成しました。そこで、今回は、本リーフレットにもとづき、改正内容を概観します。

改正内容の第1は、柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。その主な内容は次の点です。

  • 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
  • 事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

具体的には、事業主は、①始業時刻等の変更、②テレワーク等(10日/月)、③保育施設の設置運営等、④新たな休暇の付与(10日/年)、⑤短時間勤務制度の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。従業員は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

以上の改正の施行は、公布日(令和6年5月31日)後1年6か月以内の政令で定める日とされていますので、令和7年10月頃になると思われます。

第2に、所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。改正前は3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能とされていましたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能になります。本改正の施行は令和7年4月1日です。

第3に、3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。本改正の施行は令和7年4月1日です。

第4に、子の看護休暇が見直されます。まず「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」となり、対象となる子の範囲が小学校就学の始期に達するまでから小学校3年生終了までに延長されるほか、取得事由についても、病気・けが、予防接種・健康診断から感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園式が追加されます。さらに、労使協定の締結により除外できる労働者として、現行法では①引き続き雇用された期間が6か月未満、②週の所定労働日数が2日以下とされていますが、①が廃止されることになります。本改正は令和7年4月1日とされています。

改正後の育児に関する措置をまとめた図を、本リーフレットより引用して示します。

第5に、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等を指針で示す予定です。本改正は第1と同じです。

第6に、育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。

第7として、介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。具体的には、次のとおりです。

  • 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
  • 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
  • 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)
  • 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
  • 介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

今回の改正はメニューも多様であり、体制整備のため就業規則(育児介護休業規程)の改定のほか多くの対応が必要と思われます。早めの情報収集、対応準備をすすめるようにしましょう。

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参考リンク

育児・介護休業法について(厚生労働省HP)