image119塩崎恭久厚生労働大臣が労働政策審議会に対し、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。

労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。

厚生労働省は、この改正案の了承後、平成 27 年4月1日に改正省令を施行する予定で、速やかに作業を進めます。

改正省令案のポイントは、次のとおりです。

1 労災保険率等の改定

業種ごとの労災保険率を改定し、全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げられます( 4.8/1000 → 4.7/1000 )。なお、全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種です。

なお、都市部に比較的多い次の業種については改定されません。

  • ビルメンテナンス業・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.5/1000のまま
  • 通信業、放送業、新聞業又は出版業・・・2.5/1000のまま
  • 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業・・・3.5/1000のまま
  • 金融業、保険業又は不動産業・・・・・・・・2.5/1000のまま
  • その他の各種事業(医療業等)・・・・・・・・・3/1000のまま

その他の業種については、下記の関連リンク先の資料3をご覧ください。

次に、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率についても改定が行われます。全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分です。

具体的には、下記の関連リンク先の資料4をご覧ください。

最後に、海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率については、 4/1000 から 3/1000 に引下げるとされています。

2 労務費率の改定

請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)が改定されます。具体的には、下記関連リンク先の資料5をご覧ください。

3 請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止

請負金額には、消費税額を含まないものとし、賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止するとしています。

■関連リンク

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問しました~平成27年度から適用する労災保険率など~(厚生労働省HP)

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