12月2日にいわゆる「保険証」の新規発行が終了し、マイナ保険証に移行するのを前に、協会けんぽが、すべての加入者に対し、マイナ保険証の利用にあたって、加入者様の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行うため、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を令和6年9月より順次送付しています。
このお知らせは加入者の加入時期に応じて2回に分けて発送されます。
- 1回目:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)※令和6年6月7日(金)時点の加入者
- 2回目:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)(予定)※令和6年6月8日(土)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者
お知らせは被保険者分とその被扶養者分それぞれを個人別に封入し、会社(事業主)経由での送付となります。会社には封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付されます。また、一部の加入者分および任意継続加入者分は被保険者住所に送付されます。
資格情報のお知らせには、「①マイナンバー下4桁の記載があるお知らせ」と「②マイナンバー下4桁の記載がないお知らせ」があります。受け取ったお知らせを確認し、それぞれ以下のとおりの対応が必要です。
①のマイナンバー下4桁の記載があるお知らせを受け取った場合は、協会けんぽに登録されているマイナンバーの下4桁を表示されていますので、自身のマイナンバーと相違がないか、確認をしてください。
②のマイナンバー下4桁の記載がないお知らせを受け取った場合は、協会けんぽにおいて、マイナンバーが登録できていない、または登録されたマイナンバーが正しいものか確認する必要がある場合です。このお知らせには「マイナンバー登録申出書」が同封されていますので、必要事項を記載の上、提出するようにしてください。

なお、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在いわゆる保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等では、これまで通りマイナ保険証を利用することができます。
マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を使用することができない状況にある方については、「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。また、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等の場合に、マイナ保険証とともにスマートホンでマイナポータルの資格情報画面を提示することで医療機関等を受診することができます。
自身の健康保険の資格情報は、スマートフォンがあれば、マイナポータルの資格情報画面できます。

参考リンク
すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します(協会けんぽHP)