令和6年10月1日から特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は要件が緩和されました。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際、下記メニューに該当する取り組みを実施すると、通常の1.5倍の助成を受けることができるもので、下図の2つのメニューがあります。
本助成金を受給するためには、対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすことが必要です。なお、生涯現役コース及び被災者雇用開発コースについては、対象労働者の雇入れ日が令和5年3月31日までの場合は支給対象となります。
そのうえで、成長分野メニューの場合、①対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること、②対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと、③①および②に関すること等について記載した実施結果報告書を提出することが必要です。
また、人材育成メニューでは、①対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること、②対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること、③毎月決まって支払われる賃金を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていることが必要です。
なお、「毎月決まって支払われる賃金」とは、就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のことをいい、「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除きます。
支給額は次のとおりでs。
10月の改正では、対象となる労働者の就労経験のない職業の判断について、就労経験の要件が見直されました。
- 過去に通算1年以上の就労経験がない場合→過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定
- パート・アルバイトでの就労も就労経験に含む→パート・アルバイトの就労は就労経験がないものとして扱う
なお、パート・アルバイトでの就労経験であっても、正規雇用労働者と同等以上の職業能力を有する場合や、過去10年間に5年以上「正規雇用労働者」として当該業務の就労経験がある場合は除きます。
また、人材育成メニューでは、公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、50時間未満の訓練も対象とすることとされました。
ここでいう「公的職業資格」とは、資格または試験等であって国もしくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものとされています。具体的には、普通自動車第2種運転免許等の業務独占資格や介護福祉士等の名称独占資格等が該当します。
また、人材開発支援助成金の活用が要件となりますので、教育訓練の経費は全て事業主負担となります。
参考リンク
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)(厚生労働省HP)