世界のハローワークからVOL027:ハローワーク太田

令和5年4月1日以降、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方については、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととされました。

配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

この取り扱いが適用されるのは、裁判所が発行する保護命令に係る書類の写し、または婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限られます。住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします(茨城労働局、PDF)