東京都が、平成29年1月及び10月に施行された改正育児・介護休業法への対応等を中心に、企業における雇用管理の取組状況や従業員の意識等について調査し、結果を公表しました。

はじめに、改正内容の認知度です。前述の法改正の主な内容は、①有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和(子が1歳6か月になるまでの労働契約満了が明らかでない限り取得可能)、②子の看護休暇の取得単位の柔軟化(1日→半日)、③介護休業の分割取得、④介護休業の取得単位の柔軟化(1日→半日)、⑤育児休業取得期間の延長(最長1歳6か月まで→最長2歳まで)、⑥育児目的休暇制度の努力義務創設でした。

このうち、認知度が最も高かったのは、事業所・労働者ともに⑤で事業所では88%、労働者でも57.1%でした。事業所では、上記①~⑤で「知っていた」が8割を超えており、周知されていることがわかります。逆に最も認知度が低いのは、事業所・労働者ともに⑥で、それぞれ68.5%、27.1%でした。

このように、平成29年の育児介護休業法の改正内容は、事業所では周知が進んでおり、今後は利用する側の労働者の周知にどのように取り組むかが課題といえそうです。

次に、育児休業の取得状況についてみてみましょう。 育児休業取得率は男性従業員16.6%、女性従業員95.9%でした。男性従業員の取得率は、前年度調査(12.3%)から4.3ポイント上昇。しており、男性の育児休業の取得も徐々にではありますが、進んでいることが伺えますなお、男性従業員の育児休業の取得期間については、「1か月以上3か月未満」(29.6%)が最も多く、次いで多いのが「5日以上2週間未満」(24.7%)でした。

なお、育児休業取得者へのサポート体制として、従業員が必要とする制度は、「短時間勤務制度や始業時間・ 終業時間の繰上げ・繰下げ等の両立支援制度の情報提供」(男性 68.1%、女性 80.5%)、「休業中の業務 に関する情報提供」(男性 63.9%、女性 60.4%)の割合が高いのに対し、事業所が実施しているサポート体制も「休業中の業務・両立支援制度に関する情報提供」 (19.8%)が最も高く、従業員が求める制度と事業所が提供する体制は概ね一致しています。しかし、、育児休業取得者へのサポートを「特に実施していない」事業所は約5割となっています。この点は、円滑な職場復帰のために、今後充実させることが望まれます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

平成30年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告(東京都産業労働局HP)