今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 日本年金機構が「平成30年度算定基礎届の記入・届出ガイドブック」を公開
  • 「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用される

世界の年金事務所からvol001:江戸川年金事務所

日本年金機構が「平成30年度算定基礎届の記入・届出ガイドブック」を公開しました。今年度から様式が新しくなりましたので、本ガイドブックの内容を一度確認するようにしましょう。

算定基礎届は、毎年、健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を届け出ることにより、標準報酬月額を決定するものです。これを「算定」とか「定時決定」といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は随時改定に該当する場合を除いて、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となりますので、正確に記入して、提出しなければなりません。

届出用紙(算定基礎届等)については、毎年5月下旬から6月までの間に順次、事業所様あて送付されます。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字されていますので、その後に入社した被保険者については、追記する必要があります。

算定基礎届を提出した後に、8月改定および9月改定の月額変更に該当した被保険者が生じた場合には、月額変更が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要となりますので、提出漏れのないようにしましょう。

なお、年金事務所では、算定基礎届の提出の機会に、事業所を対象に関係諸帳票を持参させ、対面による調査を実施しています。調査対象となる事業所については、事前に書面で案内があります。通常は、社会保険労務士が事業主に代わって出頭することも可能ですので、お困りの場合は当事務所にもご相談ください。

参考リンク

算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成30年度)(日本年金機構HP、PDF)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん算定に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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